今回のテーマは、児童デイサービスの受給者証の取り方の変化についてです。児童デイサービスを利用する際、例えば2才半で発語がない、あるいはわずかしかなく、親御さんとして不安になり保健センターに発達相談に行ったとします。
札幌市ではだいたい2年位前までは受給者証を取得する際、基本的に病院へ行き「このお子さんは〇〇の障害がある」という医師の診断書、あるいは意見書が必要で、それをもって区役所へ行き、区役所の方で認めていただければ受給者証をもらうことができました。それをもらうことにより、大幅に安い費用でデイサービスを利用することができます。
しかし、札幌市では2年位前から子どもさんの発達が心配で区の保健センターに発達相談に行き、心理士さんや保健師さんからデイサービスの利用を勧められたとして、障害の診断をもらいにわざわざ病院に行かずとも、相談に行ったすぐその足でだいたい保健センターの隣にある区役所へ行き、担当の職員に相談をするとだいたいその場で受給者証をいただけるようです。これらのことは、療育教室 楽しい広場の発達相談に来られたお母さん、お父さんから伺いました。
さて今回お話したいのは、札幌市での受給者証の取り方が変わったことによって何が変わり、あるいは変わろうとしているのか?ということです。
一つは、児童デイサービスを利用するために「障害児にならなくても利用することができるようになった」ということです。これまでは例えば2才半で発語がなければ3か月あるいは半年待って病院を受診し、「障害児」と認定されて初めてデイサービスを利用することができました。
ところが現在は病院に行くことを省くことができます。それは何を意味しているのかと言いますと、例えば2才半で発語がない子どもさんがいた場合、この子どもさんが「障害児なのかどうか?」が一番重要なのではなく、障害児であろうがなかろうが現在発語がないのは事実なのだから、児童デイサービスを利用した早期療育で言葉を出し、言語の発達を伸ばすことが一番大切なのだ、ということを示していることです。
ということは今まで以上に児童デイサービスの専門性が問われるということになります。しかし、それが本来の早期療育の姿であると思います。そして最後に地方自治体によっては現在も受給者証を取得する際、医師の診断、あるいは意見書が必要なところがあるようです。財政の問題も当然ありますが、できるだけ多くのところで医師の診断や意見書がなくても取得できるようになってほしいと願っています。